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TSマーク制度は、自転車の安全点検(整備)と安全利用の指導を促進することにより、
自転車事故の防止を図り交通安全に寄与することを目的に、昭和54年10月、警察庁の指導により発足しました。
当時は、自転車乗車中の交通事故が多発し、しかも、その原因の主なるものとして、自転車と自動車が
混合交通であること、自転車利用者が交通ルールに無知な者が多いこと、整備不良の自転車が多いことの
3点でしたが、道路交通 法の一部改正により、これに対応する規定が新設されたことに伴い、これの実行を
確保するために発足したTSマーク制度ですが、既に20年が経過しました。
その間、昭和55年11月には、「自転車の安全利用の促進及び自転車などの駐車対策の総合的推進に関する
法律」の施行、平成5年12月には、同法の改正、平成7年7月からは、製造物責任法が施行され、さらに流通
機構の変化やアシスト自転車の市場参入など、制度発足当時と現在では、自転車利用をとりまく社会情勢が
大きく変化し、それに伴ってTSマーク制度も保険を付帯させ、時々に保険の補償額や補償範囲の拡大を
実施したり、アシスト自転車の形式 認定制度に伴い、同自転車の自転車安全整備制度への取り込み等を
して現在に至っています。
・TSマーク制度の概要
TSマーク制度は、自転車安全整備店で、自転車安全整備士が、自転車の点検又は整備を行った場合において、
その自転車が道路交通法令等に定める、普通の自転車の大きさ、製造、性能等の基準に適合する安全な
普通自転車であることを確認し、自転車の交通ルールや正しい乗り方を指導した時に、そのしるしとして
TSマークを貼付し、自転 車の安全利用と自転車事故の防止を図り、併せて被害者の救済に資することを
目的としています。
・TSマーク(賠償責任・傷害保険付)
TSマークには、賠償責任と傷害保険が付帯されており、日本交通管理技術協会が自転車安全整備店の申請に
よって交付します。TSマークの「TS」の意味は、Traffik−Safety(交通安全)を表示しており、自転車に貼付する
際、点検年月日と自転車安全整備士番号が記入されます。
・付帯保険の補償
付帯保険の補償内容及び支払い対象は、TSマーク貼付時に自転車安全整備店から渡される「TSマーク付帯
保険加入(控)」の裏側に印刷されています。
死亡または重度後遺障害 一律100万円
入院加療15日以上の障害 一律10万円
賠償責任保険 限度額1.000万円
・付帯保険の有効期間
TSマークに記載されている点検日から1年間 (記載された日の1年後に当たる日の午後12時まで)です。
TSマークには、点検年月日・自転車安全整備士番号の記載されていない場合は、無効となります。
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